遺言書の作成

遺言書とは

遺言書とは「遺言」とは、遺言者が生前に意思を表明する法律上の文書です。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、内容、日付、氏名とともに自筆で書かれ、押印されたものです。「自筆」であるため、ワープロや代筆で作成したものは認められません。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成・保管します。公証人とのやりとり、証書案作成を弁護士に依頼することもできます。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしながら公証人に関わってもらって作成するものです。

遺言事項と付言事項

遺言で法的な効力をもつのは財産関係と身分関係の2つです。遺言事項といいます。
財産関係では遺産分割方法などを示すことができます。
身分関係では婚外子の認知、未成年の後見人の指定などができます。

遺産相続の紛争を未然に防ぐには遺言は有効な文書となります。
ただし、配偶者や直系卑属(子など)、直系尊属(親)の遺留分権利者が最低限相続できる遺留分を侵害するような遺言の場合、権利者に異議がある場合には遺留分減殺請求することができます。

遺言で法的効力を持つのは遺言事項だけですが、付言事項として自由に意思表示をすることができます。遺族に対して家訓を残したり、葬儀の方法を取り決めたりすることができます。また、相続人の誰かの遺留分を侵害する内容の遺言の場合など、その理由を書いておくことで遺産相続の争いを回避することも期待できます。

遺言を用意する時期

遺言は遺言者の意思表示です。きちんと判断能力があるうちに本人が用意しなければなりません。したがって、重度の認知症などになった場合には、遺言を書くこともできません。遺言の作成が必要だと思われる方は、元気なうちに用意しておくべきです。気持ちが変わったときには、遺言は何度でも書き換えることができます。書き換えた遺言がある場合、日付がもっとも新しいものが遺言として認められます。

遺言書作成に関する良くある相談ケース

遺言書作成に関する良くある相談ケース以下のような方は、事前に遺言を作成しておくといいでしょう。

相続人が一人もいない場合

相続人が誰もいない場合、財産は国庫に入ることになります。お世話になった人に贈りたい、公益活動をしている団体に贈りたいなどの意思があるのなら、遺言を書いておく必要があります。

推定相続人が多い、行方不明者がいる場合

推定相続人に行方不明者がいたり、高齢者だったり、遠隔地に住んでいるような場合、あるいは推定相続人が多数になる場合、遺産分割協議が困難なことがあります。銀行の預金口座の解約もできなくなるため、遺言であらかじめ遺言執行人を決めておくといいでしょう。

家業を継ぐ子に事業用資産を相続させたい場合

家業の経営を混乱させないために、家業を継ぐ子に株式や事業用資産を集中させたい場合には、遺言を残しておく必要があります。

先妻との子どもと、再婚した後妻がいる場合

先妻に相続権はありませんが、先妻との間の子どもには相続権があります。遺言があっても、先妻の子の遺留分は認められます。ちなみに、再婚する際の連れ子は、養子縁組をしない限り、相続権はありません。

障害をもつ子に多くの遺産を相続させたい場合

障害のある子に法定相続分を超えて相続させたい場合、遺言によって遺産分割額を指定しておく必要があります。ただし、この場合でも、他の相続人は遺留分減殺請求はできます。

息子の死亡後も両親の世話をしている息子の妻がいる場合

息子の妻は養子縁組をしていない限り相続権がありません。世話になっている息子の妻に財産を残すには、遺言が必要となります。

夫婦間に子どもがなく、住んでいる家・土地のみが財産の場合

夫婦に子どもがいない場合、夫の親や兄弟にも相続権が発生します。相続財産が居住不動産のみの場合、妻が居住している家を妻と夫の親・兄弟が共同所有することになるか、不動産を売却して金銭で分割相続せざるを得ないケースが生じます。妻の住処を守るには遺言を作成しておくことが必要です。

 

遺言者に内縁の妻(または夫)がいる場合

婚姻実態があったとしても内縁関係である場合には相続の権利は生じません。内縁の妻(または夫)に財産を残したい場合には、遺言が必要です。
また、別居中の配偶者はたとえ離婚協議中であっても婚姻関係にある以上、相続人となります。また遺留分があるため、別居中の配偶者には遺産は残さない旨の遺言を書いたとしても、相続人から排除することはできません。

お一人様

一人暮らしで、親族はいるけれどもほとんど交流がない方で、住んでいる家などの財産は換金して分けてもらっていいのだけれど、家の処分や遺品の整理などを疎遠な親族に頼んで迷惑はかけたくないという場合には、遺言を作成し、信頼のおける人に託しておくといいでしょう。

弁護士へ遺言書作成を相談するメリット

法的に有効な遺言書が作成できる

法律が定めるさまざまな条件をクリアしたものでないと、遺言として効力を発揮できません。自筆証書遺言ではとくに問題になります。相続問題に精通した弁護士に任せれば安心です。

ミスやトラブルの種を摘み取り、相続争いを未然に防ぐことができる

預金口座名や証券名に記載ミスがあって特定できなかったり、記載されていない資産が数多くあったり、負債が記載されていなかったりすると、後々遺族で争うことになるリスクが高まります。弁護士が確認しながら作成すれば、こうしたリスクを低減させることができます。

複雑な手続や交渉を弁護士に任せることができる

公正証書遺言は公証役場での作成や公証人、証人との煩雑な手続が必要になります。このような手続きを弁護士に任せるだけで必要な労力は減り、大きな安心感が得られるでしょう。

必要であれば税理士や中小企業診断士、司法書士らと連携を取って適切な処置を行ってくれる

遺言に事業継承などを含めるような場合など、他の専門士業との連携によって的確な遺言書作成ができます。

遺言書作成に関する疑問や悩みの相談ができる

「こんなことを書いていいのだろうか」「相続分に軽重をつけたい」「事業継承を盛り込みたい」などさまざまな思いを実現するために、適切なアドバイスを行います。

遺言のメリット・デメリット

遺言の3つの方式のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれのメリットとデメリットに触れておきましょう。秘密証書遺言はとても面倒でほとんど利用されていないため、ここでは省きます。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット
  • 費用がかかりません
  • 文字が書ければ誰でも作成できます
  • 証人の必要がありません
  • 書き換え、撤回が比較的容易にできます
デメリット
  • 自筆で書かなければなりません(ワープロ・代筆不可)
  • 他人に偽造されるおそれがあります
  • 書き方を間違えると無効になるリスクがあります
  • 紛失のリスクがあります
  • 遺言の執行前に検認の申立が必要になります

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット
  • 原本が公証人役場に保管されるので紛失・盗難・偽造のおそれがありません
  • 遺言の執行前に検認の必要がありません
  • 文字が書けなくても作成できます
デメリット
  • 費用がかかります
  • 証人が2人必要です
  • 手続が煩雑です

弁護士による遺言書作成のサポート

ご依頼があれば、弁護士が遺言書作成のサポートをいたします。以下に弁護士が遺言書作成のサポートを行う場合の一般的な流れをご紹介します。あくまで一例ですのでご相談の内容によって個別に柔軟な対応をいたします。

初回の面談内容

遺言書作成の動機

「家族関係が複雑で相続争いになることを避けたい」、「家業を継ぐ息子に多くの遺産を残したい」、「内縁者に遺産を残したい」など、遺言書作成が必要と感じた具体的な思いを伺います。プライバシーに関わる内容を伺いますが、弁護士には守秘義務がありますので、安心してお話しください。

家族、親族等の確認

財産を相続する権利を持つご家族が何人いるのか、家族構成を伺います。また、ご家族それぞれの性格や、残されたご家族のまとめ役となるキーマンの存在などをお伺いして、スムーズな相続の実現をサポートします。

財産の確認

現金、預貯金、株式、公社債などの金融資産、土地や家屋などの不動産、車や書画などの動産の、すべての財産について、その有無を伺います。大事なのが負債の存在です。借金など負の資産も相続の対象となりますので、包み隠さずお話しください。面談までに財産の全容が分かっていなくても大丈夫です。弁護士が財産の調査のお手伝いをいたします。

遺言書の形式の希望

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のどの形式で作成するのがいいのか、ご相談者の実情に合わせて最適な形式をご提案いたします。

万一の時の連絡先、治療や葬儀の希望

万が一お亡くなりになった場合や、重病・認知症などで適切な判断ができなくなった場合、どなたに連絡をし、その後の判断を仰いでほしいのかを伺います。
また、延命治療や終末期医療の希望、葬儀の形や葬儀の連絡範囲など、ご本人の希望を第三者である弁護士が伺っておくことで遺言書に反映させたり、遺族の負担を軽減させたりすることもできます。

2回目の面談内容

家族・親族の相続関係図の作成

初回に伺った家族構成をもとに相続関係図を作成します。被相続人との続柄を図示するだけでなく、相続人と推定される方の住所、生年月日などが記載されます。正確な相続関係図を作成するために、相続人全員の戸籍謄本、住民票、除籍謄本など、被相続人・相続人が生まれてから現在に至るまでの履歴を明らかにできる公的書類が必要です。

財産目録の作成

初回に伺った財産に関して相続財産目録を作成します。漏れや間違いがないかどうかを確認していきます。現金や預貯金以外の、不動産や動産、株式や公社債などについては、時価で評価して金額を記載します。争いの元とならないように、正負のすべての財産が正確に記載されている必要があります。

遺言書作成

遺言書の原案の作成

面談終了後、伺った内容を元に弁護士が遺言書の原案を作成します。
付言事項として、なぜこの遺言書を作成したのかという理由や、家族への思い、感謝の気持ちなどを遺言書に書いておくのもいいでしょう。

作成後のサポート

遺言書は法的な効力を持つ書類ではありますが、遺言者の気持ちが変わった際にはいつでも書き換えることができます。定期的に内容を確認し、見直しを図ることが重要です。
また、家族構成の変化や相続財産の異動があった場合には遺言書の書き換えが必要になります。
当事務所では、定期的に遺言人にご連絡を入れ、家族構成や財産の異動など、見直しの必要性のある事項についてお伺いするメンテナンスサポートを行っております。

TEL:092-406-3682 土日・祝日夜間 相談可能!
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