相続の流れについて

大まかな相続の流れについて

大まかな相続の流れについて人が亡くなって相続が発生すると、法律で定まった範囲の親族が相続人となります(法定相続人)。通常、相続人が遺産分割協議を行って、遺産の分割方法を決定します。相続の対象となる遺産は、被相続人のすべての財産です。遺言がある場合には、遺言に沿って遺産分割が行われます。
円満に遺産分割ができれば問題はないのですが、遺産分割協議ができない、不調に終わるなどの場合には、家庭裁判所での調停や審判を行うことがあります。そのようなときには弁護士にご相談いただくと、スムーズな解決につながります。ご相談いただく時に、以下のようなポイントについてお伺いいたします。

ポイント1:遺言書の有無について

法律によって相続分は決められていますが、遺言がある場合には遺言が優先されます。遺言書の有無と遺言の内容について伺います。ただ、相続人には「遺留分」といって、最低限相続する権利があります。遺言といえどもこれを侵害することはできません。遺留分の侵害があるかどうかの確認と、遺留分がある場合、これを相続人が認めているかどうかを確認します。

ポイント2:遺産分割協議について

遺産分割協議ができない、あるいは難航する原因があればその点について伺います。
協議が調わない原因には、「遺産分割協議で納得しない相続人がいる」、「法定相続分では納得できない相続人がいる」、「遠方に住んでいたり高齢だったり、行方不明だったりして、相続人全員での協議ができない」などといったことが挙げられます。
一方、協議で納得できない理由もさまざまです。具体的には以下のようなケースが、よく見受けられます。
A財産が土地と家屋だけであり、換価して分割相続すると居住者が住居を失ってしまう
B相続人によって被相続人の面倒見・看護・介護などの貢献度が異なる
C遺産の全容が分からない
D被相続人に多額の借金があった
このような、遺産分割協議がうまくいかない理由を確認しておいていただくと、ご相談がスムーズに進みます。

ポイント3:相続関係について

相続の権利を持つ人および法定相続分は法律で決まっています。これを確認するには、被相続人(遺産を残した人)と相続の身分関係を示す資料(戸籍等)が必要になりますが、これを取得するためには双方の本籍や住所、生年月日を証明する書類が必要になります。あらかじめ用意をしてご相談ください。
また、非嫡出子については民法の改正(平成25年)によって嫡出子と同等の相続をする権利が認められるようになりました。このときも留意し、相続人の権利について正確に割り出していきます。

相続の意思がなく、遺産分割協議にも加わりたくないような場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。相続放棄をした相続人がいる場合には、その相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。

ポイント4:財産の内容について

被相続人のすべての財産を明確にしておく必要があります。後から隠された財産などが出てきた場合、揉め事の原因となります。
また、上記「A」のケースの場合、住居に住み続ける相続人が、それぞれに相続人に対価を現金で支払う代償分割という方法もありますが、当該相続人に現金がないような場合には揉め事となることがあります。
また、被相続人に借金などのマイナスの財産があった場合、これも相続の対象となります。マイナスの財産がプラスの財産を超えて存在する場合、相続人がこれを返済する義務を負うことになります。多額の負債があるような場合には、家庭裁判所に相続放棄を申述する必要があります。ただし、これには期限(3ヵ月以内)があるので注意が必要です。
財産の確認について、弁護士がサポートすることができます。

 

相続について弁護士がお手伝いできること

相続開始前に弁護士がお手伝いできること

  • 相続について弁護士がお手伝いできること相続に関する疑問・不明点のほか、漠然とした不安や心配事をお聞きし、これを解消いたします。
  • お子さんがいないご夫婦の相続問題について適切な対処方法をご提示いたします。
  • 内縁関係にあるご夫婦の相続問題について適切な対処方法をご提示いたします。
  • 再婚されたご夫婦の相続問題について適切な対処方法をご提示いたします。
  • お一人様の財産問題について適切な対処方法をご提示いたします。
  • スムーズな事業継承を実現するための適切な対処方法をご提示いたします。
  • 親の面倒を見た人の寄与分を考慮した相続ができるよう相続対策をご提示いたします。
  • 相続人以外が被相続人の面倒を見ていた場合に主張できる対策例をご提示いたします。
  • 被相続人の意思を盛り込み、相続時に揉めない遺言書の作成をサポートします。
  • 家族信託などの、新しい財産管理、相続対策をご提案いたします。
  • 遺族に迷惑をかけない借金や負債の解決方法をご提案いたします。

相続開始後に弁護士がお手伝いできること

  • 相続人の調査を代行いたします。
  • 相続人に行方不明者がいる場合の相続処理に対応いたします。
  • 相続見込額を計算いたします。
  • 被相続人に多額の負債がある場合に、相続放棄か限定相続かの判断のサポートを行います。
  • 遺産分割協議についてのアドバイスや代理交渉を請け負います。
  • 遺産分割協議書の作成を請け負います。
  • 遺産分割協議が難航した場合に打開案を提案いたします。
  • 遺言書が見つかった場合の対処法を提案いたします。
  • 遺留分侵害があった場合の対処法について提案いたします。
  • スムーズな事業継承を実現するための遺産分割協議書を提案いたします。
TEL:092-406-3682 土日・祝日夜間 相談可能!
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