遺留分・特別受益・寄与分について

遺留分とは

遺留分とは相続において遺言書があった場合に「全財産を○○に譲る」というような記載があるケースがあります。基本的に遺言は故人の意思を尊重する目的から、民法で定められた相続分(法定相続分)に優先します。しかし民法は、法定相続人が最低限の遺産を確保する権利も保障しています。それが遺留分です。
遺留分は以下のように決められています。

  • 遺留分権利者は法定相続人である、配偶者、直系卑属(子、子の代襲相続人)、直系尊属(親)のみ
  • 遺留分の割合は配偶者、直系卑属は全財産の2分の1、直系尊属は全財産の3分の1
    但し、権利者が複数の場合はさらに法廷相続分の割合で配当します

直系に限られますので、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
遺留分の割合を超えた遺言は無効にはなりませんが、遺留分権利者から遺留分の侵害を請求されることがあります。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している遺言があったとしても自動的に相続できるものではありません。相続が開始され、減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に遺留分減殺請求を行わないと、請求する権利は時効によって消滅します。

遺留分を請求(遺留分減殺請求)するには

遺留分減殺請求をするには、贈与や遺贈を受けた相手方に意思表示をする必要があります。この意思表示は、法的効果を発生させるものなので、記録がのこるよう内容証明郵便等によって意思表示をし、遺言執行者がいる場合には、遺留分減殺請求権を行使することを知らせておきます。
内容証明郵便によって遺留分減殺請求の意思表示を行った後は、相手方と協議を行って遺留分を返還してもらうよう交渉します。これに応じてもらえない場合には家庭裁判所での調停を行い、それでも応じてもらえない場合には訴訟を起こします。

遺留分に関して弁護士に依頼するメリット

遺留分に関して弁護士に依頼するメリット遺言などで特定の人にだけ財産を相続させようとするケースでは、不当だと思いながらも専門知識がないために対抗策を立てられないことがあります。贈与や遺贈を受けた相手方が協議に応じてくれるのならまだしも、お金の話は簡単には解決しないことのほうが多いようです。そんな場合、弁護士に相談していただければ、実務的・心理的不安やストレスを最小限に抑えつつ、最善の解決策を検討しご提案いたします。遺留分減殺請求に関して弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得られます。

解決への見通しが立つ

贈与や遺贈を受けた相手方から「遺言によりあなたの相続分はありません」などと言われたら、なんだか腑に落ちないと思いながらも、どうしたらいいのか、本当のところはどうなのかと、不安になったり疑問が湧いたりすると思います。弁護士にご依頼いただければ、事情を把握し、解決への確かな見通しを立ててくれます。

相手方と話す必要がない

相手方と直接お金の話をするのは心理的にも大きなストレスです。弁護士を立てることで代理人としてすべての交渉を引き受けてもらえるので、苦痛や不安から解放されます。相手方から直接連絡があった際には「すべて弁護士に話してください」といえばOKです。

法的手段で解決に結びつけられる

遺留分の権利を知らない相手や、遺言を盾に一歩も譲らない相手だった場合、法律に則って相手方に説明をしますので、スムーズに運ぶことも期待できます。
万一、協議で解決しない場合には、家庭裁判所での調停、訴訟という流れになります。法律の専門知識がなくても、手続や出廷などすべて弁護士が代理して行いますので安心です。

書面の準備など繁雑な作業を任せられる

調停や訴訟には多くの書面を用意する必要があります。非常に繁雑な作業であり、不備のないように用意しなければなりません。どんな書面を用意すればいいのかも分かりませんから、あれこれ悩んでいるうちに多くの時間を準備に割かれてしまうことにもなりかねません。専門家である弁護士がこれらの負担を引き受けますので、繁雑な作業をする必要はありません。

専門家がサポートしてくれる安心感がある

遺留分減殺請求は正当な権利の行使です。一方で、遺産に関わる請求問題ですので、精神的な苦痛やストレスを抱えてしまうのも仕方がないことといえるでしょう。弁護士は専門知識で解決への道を探るだけでなく、精神的にもクライアント様をサポートする存在です。

遺留分の複雑な計算に対応

専門家もしくは法的判断踏まえてやってくれる。

特別受益について

特別受益とは

被相続人から特別に生前贈与や遺贈を受けていた相続人がいる場合に、その相続人が受けた利益のことを特別受益といいます。たとえば、住宅取得費用を出してもらっていた、新居の土地の贈与を受けていた、大学進学費用の援助を受けていたなどが特別受益に当たります。
特別受益があった場合、特別受益分を遺産に戻してその総額(全遺産+特別受益分)を相続人で分割することになります。

特別受益は遺贈、死因贈与、生前贈与が対象となります。
遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。これは被相続人が単独で行うことができます。
死因贈与とは、被相続人が亡くなったことで財産が特定の相続人に与えられる贈与契約です。被相続人の生前に双方で合意をしておく必要があります。

生前贈与とは、被相続人の生前に贈与契約によって財産を贈与することです。生前贈与で特別受益が認められるのは、以下のようなケースです。

結婚や養子縁組のための贈与
  • 結婚にあたっての持参金。嫁入り道具、支度金
  • 養子縁組にあたっての居住用の家
生計の資本としての贈与
  • 住居新築時の費用援助
  • 新居用の不動産・土地の贈与
  • 大学や留学のための学資援助

特別受益の注意点

生前や死後に贈与された経済的利益はすべて特別受益になるかといえば、そうではありません。

まず、贈与があったとしても小さな額であれば特別受益とは評価されません。

また、特別受益は相続人に限って認められます。つまり、相続人ではない第三者が受益を受けていたとしても、特別受益の対象にはなりません。内縁者、友人知人などへの高額な贈与があったとしても、特別受益を原因として遺産を取り戻す主張はできません。

特別受益は、受益があったことで自動的に認められるものではありません。特別受益を受けていない相続人が主張し、協議や調停をする必要があります。

寄与分について

寄与分とは

相続人の中に、被相続人の財産を増やす(あるいは減るのを防ぐ)ことに協力した者がいるようなケースでは、その貢献(寄与)分を優遇するのが、寄与分という制度です。
子である相続人が、親である被相続人の事業を手伝ってきた、親の療養看護、介護を続けてきたような場合に認められます。
ただし、いずれの場合も「被相続人の財産の維持や増加」に特別の寄与をした場合に限られます。したがって、事業の手伝いをしたり、財産上の給付を行ったり、介護などを続けてきたりしたとしても、被相続人の財産が減ってしまったり、とくに増やしたといえない場合には寄与分は認められません。

寄与分が認められた場合、相続財産の総額から寄与分相当を差し引き、残りを相続人が法定相続分にしたがって相続します。その上で、控除した寄与分を、寄与が認められた相続人に加算します。

寄与分の具体例

具体的な例で寄与分が認められた場合の相続例を示して見ましょう。
被相続人Aには3人の子どもB、C、Dがいます。Aの配偶者はすでに亡くなっていて、相続人は3人のも子どもだけです。Aの遺産は1億2,000万円でした。
通常の法定相続分で分割した場合、それぞれの子どもの相続分は
1億2,000万円÷3人=4,000万円/1人
となります。
ここで、BだけがAの事業を手伝って発展に貢献したことから、寄与分が3,000万円認められたとしましょう。まず総相続財産から寄与分の3,000万円を控除した金額を3人で分けます。したがって、
(1億2,000万円-3,000万円)÷3人=3,000万円/1人
となります。控除分の3,000万円はBに加算されますので、Bは6,000万円、CとDは3,000万円ずつを相続することになります

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