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2014.04.16

銀座の法律事務所

こんにちは。

知人の弁護士がいない方が法律事務所を探す際には、インターネットでご自分の勤務場所やご自宅から近い事務所を探されるようです。

私の事務所は新橋・銀座エリアにありますが(住所は銀座8丁目です。)、銀座にはかなり多くの法律事務所が存在し、しかも、事務所名も似ているところが多いようですね。

多くの事務所は、事務所名に「銀座」という文字が入っているのですが、私の事務所も「東京銀座法律事務所」ですので(笑)、よく他の事務所と間違えられてしまいます。

昨今は、知人づてではなく、インターネットで法律事務所を探して法律相談をされる方が多いですので、私も「弁護士 瓦林道広」の個人的な情報を発信して、皆様に探し出していただき、迅速・的確なリーガルサービスを提供できるように努力していきたいと思います。

2014.04.10

法律相談の内容について

先日、銀座・新橋界隈でお仕事をされている方がご相談に来られたのですが、その方のご相談内容は、既に発生しているトラブルについてのものではなく、「もしかしたら、将来、トラブルになるかもしれないから、対策を聞いておきたい。」というものでした。

法的トラブルというのは、それが顕在化するまでの間に少しずつ育っていく性質のものが多いですので、上記のご相談者のように、トラブル発生の可能性を見越して対策を取っておくことで、トラブル発生を予防したり、いざトラブルになったときに身を守ることが可能になります。

また、その方のご相談内容は、一つだけでなく、プライベートなことからお仕事のことまで多岐に及んでいました。

結果的にその方は、ご自分の生活全般のことについて安心感を得て帰られたのですが、法律相談を非常に上手に使っているなぁ、と感心した次第です。

弁護士への法律相談を堅苦しく考える必要はなく、気になっていることをお気軽に相談されると生活に安心感をもたらすことができるのではないかと思います。

2014.04.09

被害者参加制度

刑事事件における弁護士の役割といえば、通常は、被告人(犯罪を犯した疑いがあり、裁判にかけられている人)の弁護というものを想像すると思います。

しかし、近年の刑事弁護活動の中には、弁護人以外に、被害者側の代理人というものも出てきています。

現在の刑事裁判においては、被害者参加制度というものが設けられています。

これは、犯罪被害者となった方や、そのご遺族が少しでも刑事裁判に関われるようにするための制度です。
(全ての事件で参加できるわけではなく、一定の重大犯罪の被害者に限ります。)
しかし、法律の専門家でないと参加手続きやこれに関連した手続きを行うことが難しいため、弁護士が被害者の代理人として刑事裁判に関わるのです。

重大犯罪の被害者となってしまった場合、刑事事件の被害者というだけでなく、損害賠償の当事者となることもあります。
また、仮に犯罪によって被害者が亡くなった場合は、遺産の整理等も行う必要がありますので、行わなければならない手続きは本当に複雑です。

もしも犯罪被害に遭ってしまったら、法律相談の際に色々な手続きについてしっかりと説明を受けたうえで方針を決めた方がよいでしょう。

2014.04.01

遺言による財産取得予定者が先に死亡した場合

相続が発生し、遺言書を確認したら、遺言によって遺産を取得するはずだった人が既に亡くなっていた、ということがしばしばあります。
以下、先に亡くなった人を「A」とします。

この場合、遺言書に「Aが遺言者より先に死亡した場合は…」として、Aが遺言者より先に亡くなった場合を想定した条項を入れていればいいのですが、そのような条項が入っていなければ、Aに財産を取得させる旨の遺言条項は無効とされる場合があり、その場合、対象財産は相続人に帰属することになります。
(遺言の定め方によっては、Aの相続人が相続する場合もあります。)

遺言書を作成する際には、色々なケースを想定し、文言も慎重に選ぶ必要がありますので、弁護士等の専門家と十分に協議して作成した方がよいでしょう。

2014.03.30

弁護士業務

こんにちは。

今日は日曜日ですが、事務所で書面作成等の仕事をしています。

雨がひどいですけど、銀座の中央通りは相変わらず歩行者天国になっていました。
ただ、人はかなり少ないようですね(笑)

今日は、弁護士がどのように業務をしているかを簡単にお話します。

弁護士業務は、法律相談や打合せに基づいて、相手方や裁判所へ提出する書面を作成したり、交渉や裁判期日に赴くことが主な内容となります。

その中でも書類作成は、大きなウェイトを占めています。
単なる連絡文書であれば、それほど時間はかかりませんが、少し込み入った内容になると、文献や判例を調査しなければなりませんし、文章の内容を何度も読み返して、説得力を増すように工夫する必要が出てきます。

そのため、それなりの時間がかかるものなのですが、平日の日中は打合せや法律相談等でなかなかまとまった時間が取れず、どうしても夜間や土日を使って作業を行うことになってしまいます。

ただ、夜間や土日だと電話もかかってこず、集中して調べ物もできますし、一気に書面を書き上げることができるので、それはそれでなかなか良い時間を過ごしていると感じますけどね(笑)

クライアントの方は迅速な解決を求めておられますので、少しでも早く良い解決に向かうよう、尽力していきたいと思います。

2014.03.25

判決による紛争解決のデメリット

判決による紛争解決の問題点についてお話します。

私がよく問題に直面するのは建物明渡請求ですので、これを例に取ります。

建物明渡請求訴訟を提起して勝訴した場合、勝訴判決をもらえますが、相手方が任意に明渡しに応じなければ、判決をもとにして「強制執行」という手続きを取らざるを得なくなります。

「強制執行」とは、裁判所に対し、判決文等に基づいて、「相手方が明渡しに応じてくれないので、強制的に明渡しを実現して下さい」と申し立てる手続きです。

建物明渡し手続きの場合だと、裁判所の執行官という方や鍵屋さんなどの業者と共に現地に行き、鍵を開けて中の物を出してしまう等して強制的に明渡しを実現します。

しかし、その際、執行官の日当や業者の費用等、かなりの額の執行費用がかかってしまいます。
(20平米程度のアパートで、執行費用の総額が40~50万円になったこともあります。)
法律相談の際、この執行費用も当然に相手方に負担させる前提でお話をされる方が多いのですが、明渡しもしないような相手方から執行費用の支払いを受けることは、現実的に困難です。

執行費用の請求をさらに訴訟で行い、勝訴しても、さらに金銭請求の強制執行を行う必要が出るかもしれませんし、相手方に支払能力がなければ、回収は不可能です。

以上のようなことを考えると、訴訟まで持ち込まずに交渉で解決した方が合理的な事案は多いと思います。
(交渉の結果、合意にいたれば、任意の明渡しを受けることができます。)

もちろん、訴訟手続を使ってきっちりと筋を通すべき事件もありますが、事案によってアプローチは異なると思いますので、どのような解決方法があり、どのようなメリット・デメリットがあるかについて、しっかりと弁護士に相談しておくべきでしょう。

2014.03.22

弁護士費用の定め方(成功報酬型の一例)

弁護士費用は、基本的には「弁護士紹介」のページに記載した報酬基準にしたがって計算されます。

しかし、着手金の負担が重くて依頼ができない、というような場合には、着手金の金額を抑えて、成功報酬の金額を高めに設定する「成功報酬型」の費用設定にすることもできます。

例:500万円の貸金返還請求を行う場合
①200万円回収した場合
②400万円回収した場合

(A)通常の報酬基準の場合
着手金 :  500万円 × 0.05 + 9万円
                   = 34万円(税別)

報酬金 : ①200万円 × 0.16
                   = 32万円(税別)

       ②400万円 × 0.1 + 18万円
                    = 58万円(税別)
      

(B)成功報酬型の費用設定の場合
着手金 : 20万円(税別) ⇐ (A)より14万円減額

報酬金 : 1.3倍
    ①200万円 × 0.16 × 1.3
            =41万6000円(税別)
             ⇑ (A)より9万6000円増額

    ②(400万円 × 0.1 +18万円) × 1.3
            =75万4000円(税別)
             ⇑ (A)より17万4000円増額

このように、成功報酬型(B)にすると、得られた経済的利益が多いほど、報酬総額は通常の基準(A)よりも上がることになりますが、着手金を抑えられる点と成果が出なかったときに報酬総額を安くできる点にメリットがあります。

* 上記はあくまで一例です。
事案に応じて成功報酬型の費用設定にするのは難しい場合もありますし、もっと極端な成功報酬型にできる場合もあります。
柔軟に対応いたしますので、ご相談下さい。

2014.03.21

平日夜間の法律相談

こんにちは。

昨日、ご来所された相談者の方から、「仕事帰りに夜間の法律相談をしてもらえると本当に助かります。」と言われました。
その方は、新橋・銀座界隈でお仕事をされていたようなのですが、19時前後にお電話をいただき、私の夜の予定が空いていたので、そのまま夜間の法律相談をお受けしました。

新橋・銀座界隈はお仕事をされている方が多いでしょうから、上記のような形の法律相談は需要が多いかもしれませんね。

夜間だけでなく、土日に関しても事前の予約があればご相談をお受けしておりますので、お気軽にお電話下さい。

2014.03.16

遺言と遺言執行者

相続が発生した後、被相続人が遺産を残していると、相続人が遺産を分けることになりますが、この遺産分割の際にトラブルになることが非常に多いです。

そのため、元気なうちに遺言書を作成しておくことをお勧めしています。
ご自分の遺産を誰にどのような形で相続させたいかという意思を明確にすることで、相続人にトラブルの種を残さないようにするのです。

もっとも、相続人同士の関係がよくない場合、遺言書を残していても、実際の分配手続きでトラブルが発生することがあります。
遺言書の内容を実現するにしても、預金の解約や証券等の現金化等、各種手続きは非常に手間がかかります。

相続人が手間をかけたり、分配手続きで他の相続人とトラブルにならなくていいようにするために、「遺言執行者」を指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者は、法律上、相続人の代理権を持つこととされていますので(民法1015条)、相続が発生したら、遺言執行者が遺言内容にしたがった財産分配手続きを行うことになります。

遺言執行者は、遺言により指定することができますので、遺言書作成を依頼した弁護士等に遺言執行者の選任も依頼し、それを遺言書に記載しておくことで、相続発生後の手続きもスムーズに行うことができます。

2014.03.12

就業規則と懲戒処分

こんにちは。

本日は、労働問題に関してお話します。

会社の方から、「ある従業員が何度も不祥事を起こすので懲戒解雇にしようと思っている。」というご相談を受けることがあります。

そこで、私が「就業規則を拝見させて下さい。」というと、しばしば、「うちには就業規則はありませんよ。」という答えが返ってきます。

従業員を懲戒処分にする際、就業規則や雇用契約に懲戒権の根拠を求める契約説という考え方と、企業の秩序維持のために企業は当然に懲戒権を有するとする固有権説という考え方が存在しますが、裁判所は、懲戒権の根拠を就業規則に求める傾向にあります。

そのため、不祥事を起こす従業員に対して懲戒解雇処分を用意したいと考えている企業は、きちんと就業規則を作成し、懲戒処分について定めておく必要があります。

昨今、労働問題はメディアでもよく取り上げられており、世間の関心が高まっています。
企業は労務管理をきちんと行うことに気を配っておくべきでしょう。

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TEL:03-6280-8302
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