ブログ

2014.08.08

契約社員の無期転換権

平成25年4月1日から改正労働契約法が施行され、有期雇用契約(いわゆる「契約社員」)を通算5年を超えて更新した場合、当該契約社員には自らの契約を期限の定めのない契約にする権利(「無期転換権」と言われています。)が発生することをご存知でしょうか。

私は、顧問先等の中小企業のクライアントから雇用契約に関する法律相談を受けることが多いのですが、労働法が頻繁に改正されていっていることを知らない会社さんが意外に多いです。

特に、会社の人事組織として、契約社員を軸に据えている場合、無期転換権のことを考慮に入れて、人事組織体制の構築方法を十分に検討し、就業規則の整備をしておかなければ、後に無期転換社員が多数出てきて、組織が混乱することになりかねません。

労働問題(使用者側)に詳しい弁護士に相談しておくべきでしょう。

弁護士瓦林の著書内容(「改正労働契約法の詳解」)はこちら
https://www.pyxida-law.com/blog/2014/05/post-24-842922.html

弁護士瓦林道広の労務問題に関するサイトは下記URLをクリック
https://www.pyxida-law.com/labor/

労務問題の関連ブログは下記URLをクリック(下記以外にも有益情報を多数発信しています。)
・契約社員の解雇
https://www.pyxida-law.com/blog/2014/07/post-938939.html
・労働時間管理
https://www.pyxida-law.com/blog/2014/06/post-1-920178.html
・就業規則と懲戒処分
https://www.pyxida-law.com/blog/2014/03/post-7-786401.html

TEL:03-6280-8302
一番上に戻る
弁護士 瓦林道広 メールでのお問い合わせはこちら弁護士 瓦林道広 メールでのお問い合わせはこちら