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2014.10.29

相続発生前の遺産を巡る紛争

「相続が発生する前から遺産を巡ってトラブルが起こっているがどうすればよいか」
最近多い法律相談です。

財産を有している高齢者の相続人間で、遺産の管理をするために、それぞれが被相続人候補者に近づき、自分が遺産を取得できるようにあの手、この手で策を講じるのです。

少し判断能力が低下した被相続人候補者を双方が連れ出して、全く内容の違う遺言書が何通も作成されているケースや(最後の遺言が効力を有するので、次々に遺言書が作成されるのです。)、預金通帳等の財産自体を事実上、自己の管理下においたり、管理している人に「渡せ」と通知するケース…。

いずれも傍からみると、親族間のドロドロの争いに見えてしまいます。

まず、財産を有している人は、自分が死んだ後、残った財産をどう相続させるかをよく考え、自分の意思で遺言を残すことが大事です。
その際、推定相続人に対して、きちんと遺言内容を説明できていればベストです。

また、本人が遺産についてきちんと意思表示をしないまま判断能力が低下してしまい、推定相続人間で争いが起きてしまった場合は、後見人を選任して、公正に財産管理をしてもらうとよいでしょう。

今は、任意後見契約といって、自分の判断能力が低下したときに財産管理等をお願いしたい人とあらかじめ契約を締結しておくことができますので、自分に判断能力があるうちに後見人を選んでおくことができます。
相続に関するトラブル防止のために様々な制度がありますので、弁護士にもよく相談して、自分の相続人にトラブルの種を残さないよう手当をしておくことを考えるべきでしょう。

TEL:03-6280-8302
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