同僚や上司との関係がうまくいっていないとして、「うつ病」との診断書が提出され、突如、出勤しなくなるなどということはよくあるのですが、悩みすぎて自殺未遂に至ってしまったような深刻なケースもあります。
多くの会社は、就業規則において、「休職」という制度を設けていると思いますが、社員が業務外の病気に罹患し、療養が必要である場合には、休職命令を発令することになります。
まずは、当該社員の病気が業務上のものかどうかを判断する必要がありますし、病状が悪化する前に適切に休職させなければ、会社の安全配慮義務違反が問われることもあります。
近時、精神疾患と休職の問題は色々と物議を醸しているのですが、運用は非常に難しい部分があるため、労務問題に詳しい弁護士に早めから相談して対応した方がよいでしょう。
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