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2014.04.25

失踪した者が相続人となっている場合

相続発生時、法定相続人の一人が失踪していて行方が分からないというケースがあります(遺言書もない場合を想定しています。)。

失踪者であっても、法定相続人であれば権利の一部を持っていますので、当該失踪者抜きに遺産分割協議を行うことはできません。

そのため、まずは失踪者の所在を調査することから始める必要があります。
調査を行っても失踪者の所在が分からない場合は、「失踪宣告」の申立てをすることになります。
失踪宣告は、ある者が失踪してから7年間生死不明な場合には、当該失踪者が死亡したものとみなす手続きです。
仮に失踪者が死亡したみなされれば、それを前提に遺産分割協議を行います。

しかし、失踪宣告は手続きに少し時間がかかりますし、失踪してから7年も時間が経っていないときには、死亡したとみなすことはできません。
そのような場合には、「不在者財産管理人の選任申立て」も行いましょう。
この制度は、ある者が不在で財産管理ができない場合に、不在者に代わって財産管理を行う人を裁判所に定めてもらう制度です。
(多くの場合、財産管理人選任申立て手続きを行う弁護士が、知人の弁護士を財産管理人候補者として推薦します。)
当該失踪者の不在者財産管理人が選任されれば、管理人と共に遺産分割協議を行うことができます。

失踪者がいると手続がややこしくなりますが、遺産分割協議の際、法定相続人が一人でも欠けていれば、その分割協議は無効とされてしまいますので、弁護士によく相談して手続きを進めることをお勧めします。

TEL:03-6280-8302
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弁護士 瓦林道広 メールでのお問い合わせはこちら弁護士 瓦林道広 メールでのお問い合わせはこちら